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「任売(にんばい)」「任意売却(にんいばいきゃく)」って、なんだろう?

「任意売却」(略して「任売」)とは・・・
   住宅ローンが「払えない」「滞納している」等の理由で所有不動産(購入した家など)が競売になってしまう場合に、
   債権者(ローン等の借入れをした金融機関)の合意を得てご自身(所有者)の意志(任意)で売却(処分)
   することをいいます!(※売却金額によっては、残債務が残る場合もあります。)


※ここで大切なのは、競売などで、強制的に売却されるのではなく、あくまでもお客様の意志で行うことです。
 「何が違うの?」と疑問に思うと思います。詳しくは「任意売却と不動産競売」の項目でご説明するとして
 まずは、概要等をご案内します。

「任意売却」と一般的な不動産売却は何が違うんだろう?


   自分の意志で売却を行う点では、どちらも任意売却になります。
 しかしながら、不動産業者等は売却希望の不動産の登記簿に、抵当権が付いているものを
 任意売却と呼びます。
 通常、登記簿に抵当権の付いている物件は、抵当権を抹消しないと売買されません。
 なぜなら、
 債権者は抵当権が無くなると無担保債権となり、
 また、不動産購入者は不動産の購入と同時に、債務も買わなくてはならなくなってしまうからです。

 そのため、不動産業者等は登記簿に抵当権が設定されている不動産の売却を一般的な売却とはことなり
 「任意売約」と










※住宅ローン等の滞納などにより、ブラックリストに載っている場合には、任意売

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一戸建てやマンション等のご自宅を購入する時には、住宅ローン等をつかい銀行などの金融機関からお金を借りて
毎月住宅ローンの返済と管理費・修繕積立金等を支払いするという方が多数だと思います。

※一般的な住宅ローンを利用した場合の返済の流れ※

住宅ローンを利用して購入した不動産には担保として抵当権などが登記簿に設定されています。
完済後に登記簿から抵当権が抹消されれば、どこからも借り入れのないお客様の不動産(+の資産)です!

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Bの「毎月の返済」困難になった場合に任意売却の可能性がでてきます。
といっても、すぐに不動産を手放し、任意売却をした方がいいです!というわけではありません。
支払い困難になった場合のLv.(状況)や、内容により手続きや対応の方法がかわってきます。

<<支払いが困難になった・なりそうな場合>>
 「支払いが遅れそう・・」「支払い出来なくなりそう・・」
 「支払いが滞納してしまっている」
 「金融機関から催告書・督促状・来所依頼状が届いた」
 「最終通告書・期限の利益の喪失(最終督促)が届いた」
 「競売開始決定通知が届いた」
その時の状況で、ご案内出来る内容がことなります。

つまり、任意売却とは・・・

一番重要なのは、「どうしよう・・・」と1人で悩み・考えて時間だけが経過しない様に、
なにかしらのアクションを起こすことが大切です!!
どうしようもなくなる前に、是非一度不動産のプロに一度ご相談ください!
※「競売開始決定通知」が届いた方は一日も早くご連絡ください。
 時間との戦いですので、ご提案出来ることがドンドン減って来てしまいます。

弁護士・税理士・司法書士に相談されたい方には、当社顧問弁護士・税理士・司法書士をご紹介いたします。
任意売却後の残債務に関しては、ご本人様以外の交渉は弁護士の独占業務にのため当社が直接交渉することはできません
ので交渉方法について、アドバイスさせていただきます!!